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高額療養費

1ヶ月の医療費の自己負担金額が一定の額(自己負担限度額)を超えて高額になった場合、超過金額分が組合から給付される制度です。 自己負担限度額は以下の通り、年齢および所得によって変わります。

70歳未満の方の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
57,600円
<多数回該当:44,400円>
35,400円
<多数回該当:24,600円>

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

(平成30年8月から)

現役並み所得者

区分 外来(個人ごと) 入院・世帯単位






現役並みⅢ 252,600円

(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
現役並みⅡ 167,400円

(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
現役並みⅠ 80,100円

(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般 18,000円
※1(年間上限:144,000円)
57,600円
<多数回該当:44,400円>



8,000円 24,600円
15,000円

限度額適用認定証について

 限度額適用認定証を病院に提出すると、お支払い金額が限度額までとなり、残りは高額療養費として組合が病院にお支払いします。1ヶ月の患者負担限度額(医療機関ごと、入院、通院ごと)は、世帯の所得金額によって決まりますので、発行には申請書と世帯全員(組合に加入している方)の所得課税証明書(※扶養家族を除く)が必要となります。時期により必要となる書類の年度が変わりますので、ご入院が決まった場合や病院で必要だと説明された場合は組合までご連絡ください。

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