プライバシーポリシー
個人情報の利用目的
北海道薬剤師国民健康保険組合が保有する組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の個人情報については、国民健康保険法及び関係法令・通知等に基づき、組合の事業目的を達成するために必要最小限の範囲内において利用することとし、その利用目的は次のとおりです。
1.資格等の管理等
組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の資格等の確認
被保険者証等の発行
組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の資格等のデータ処理
2.保険料の賦課徴収等
保険料の暫定賦課・確定賦課
保険料の通知・徴収
3.保険給付
法及び規約に基づく保険給付
高額療養費及び高額介護合算療養費に係る算定業務の外部委託
海外療養費に係る翻訳の外部委託
第三者行為に係る損保会社等への求償
全国国民健康保険組合協会の高額療養費共同事業
医療費助成等に係る調査依頼の回答
4.診療報酬明細書等の審査等
診療報酬明細書等の内容点検・審査
診療報酬明細書等の内容点検・審査の外部委託
診療報酬明細書等の電算処理の外部委託
5.保健事業
人間ドック・健康診査に係る助成
長寿祝金の贈呈
健康家庭の表彰
医療機関への健診の委託
被保険者への医療費通知
被保険者への後発医薬品差額通知
その他組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の健康増進のために必要な事業
死亡見舞金の支給
6.運営の安定化に必要な利用目的
医療費分析・疾病分析
医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
7.その他
業務の維持・改善のための基礎資料の作成(一部外部委託)
第三者求償事務における保険会社・医療機関等への相談又は届出等
組合の公告・通知・連絡等
組合支部規程に定める業務
8.特定個人情報
番号法第 19 条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
高齢受給者証の自己負担割合判定等にかかる住民税情報
被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
資格取得等他機関の資格確認事務にかかる組合における被保険者資格関連情報
個人情報保護管理規程
(目 的)
第 1 条 本規程は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)、「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日個情第540号個人情報保護委員会事務局長及び保発第041416号厚生労働省保険局長連名通知。以下「ガイダンス」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)、「保険者における個人情報保護の徹底について」(平成15年3月14日保国発第0314001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知。以下「国保課長通知」という。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)における組合員及びその家族(または、組合員の世帯に属する者)(以下「被保険者等」という。)等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。
(個人情報の定義)
第 2 条 本規程による個人情報とは、法第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等の情報システムにより処理されているかは問わない。またこの組合における個人情報は原則として別表1に掲げるものとする。
2 本規程による特定個人情報とは、番号法第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
3 死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイドラインに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
4 前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うものとする。
(個人情報の利用目的の特定と公表等)
第 3 条 個人情報を取扱うに当たって、その利用目的を別表2においてできる限り特定し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、またはホームページ、組合・事業所(支部を含む)掲示板への掲示、広報誌等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。
2 組合は、あらかじめ本人の同意なく別表2により定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱ってはならない。ただし、利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる場合は、本人に対し通知又は公表することにより変更できるものとする。
3 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとする。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 第1項の場合において、特定個人情報の利用目的は、番号法第9条に定める利用範囲において特定しなければならない。
5 第2項、第3項にかかわらず、特定個人情報については本人の同意有無にかかわらず、番号法第9条に定める範囲において特定した利用目的を超えて、取扱ってはならない。
(個人情報の第三者への提供の制限)
第 4 条 法第23条に定める第三者提供の除外事項等を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。ただし、当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。
(個人情報の適正な取得及び正確性の確保)
第 5 条 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 特定個人情報については、番号法第19条に定める場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。
(管理組織)
第 6 条 個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を設置するものとする。
2 前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。
(個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等)
第 7 条 個人情報取扱責任者は常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。
2 個人情報保護管理担当者は、事務長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。
(守秘義務)
第 8 条 役職員等(及び組合会議員(国民健康保険法26条3項に規程された組合会議員))は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。
(個人情報の管理)
第 9 条 被保険者等の個人情報が記載された文書等(帳票、電子データ等全ての記録様式を含む。以下同じ。)の保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行うものとする。また、個人情報取扱責任者は第7条に定める安全対策として、個人情報が記載、記載された文書等について整理及び保管状況を把握するとともに、電子計算機及び番号法第2条第1項第14号に定める情報提供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。
2 前項に定めるもののほか、被保険者等の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
(死者に関する情報の管理)
第 10 条 組合が死者に関する情報を保存している場合には、組合は漏えい等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。
(個人情報の廃棄及び消去)
第 11 条 被保険者等の個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。
2 電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又は転売・譲渡等(リースの場合は返却)を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、データを情報システム等運用管理規程に基づき復元不可能な状態にしなければならない。
3 特定個人情報については、必要でなくなった場合かつ所管法令で定める保存期間を経過した場合、前二項に定める方法により、可及的速やかに廃棄又は消去しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、個人情報の廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
(教育訓練)
第 12 条 個人情報取扱責任者は、役職員等の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職員等及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。
(国保組合では、研修、教育については、日常的にも実施すべきものと考えており、例えば、新任の方への研修、全体研修以外にも、各部署で業務に応じた教育等行うなど、様々な場面で確認・点検を行うので、記録をつけるのは保険者の運用でよい考えは削除しました。)
(委託先の監督)
第 13 条 組合の被保険者等の個人情報に関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(外部委託)
第 14 条 個人情報及び特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。
(1) 法令、関連通知及びガイドライン(当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを追加する)を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。
(2) 被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。
(3) 被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
(4) 被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。
(5) 組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。
(6) 個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。
(7) 組合との直接の契約関係を伴わない再委託は行わないこと。但し、情報システム等運用管理規程に基づく再委託は除く。
(保有個人データの開示)
第 15 条 組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号厚生労働省保険局保険局長通知)を準用する。
2 組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。
(開示手数料)
第 16 条 開示の求めに対しては手数料を徴収しない。
(保有個人データの訂正及び利用停止等)
第 17 条 被保険者等本人から、個人データの内容が事実でないという理由によってデータ内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合、若しくは個人データが、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱われる、偽りその他不正の手段により取得される、また特定個人情報が番号法において限定的に明記された場合に違反して違法に第三者に提供されるなどの理由によって、データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。
(個人情報相談窓口の設置)
第 18 条 個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、組合に個人情報相談窓口を設置する。
2 被保険者等から苦情の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報保護取扱責任者に報告しなければならない。
(監 査)
第 19 条 監事は、個人情報保護の徹底に関して監査を毎年2回実施する。
2 前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報保護取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 故意、過失による個人情報の漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を負う。
(懲 戒)
第 21 条 職員が本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等(就業規則)に基づき、懲戒する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成28年8月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成29年8月1日から施行する。
(別表2)個人情報の利用目的
北海道薬剤師国民健康保険組合が保有する組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の個人情報については、国民健康保険法及び関係法令・通知等に基づき、組合の事業目的を達成するために必要最小限の範囲内において利用することとし、その利用目的は次のとおりです。
1.資格等の管理等
組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の資格等の確認
被保険者証等の発行
組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の資格等のデータ処理
2.保険料の賦課徴収等
保険料の暫定賦課・確定賦課
保険料の通知・徴収
3.保険給付
法及び規約に基づく保険給付
高額療養費及び高額介護合算療養費に係る算定業務の外部委託
海外療養費に係る翻訳の外部委託
第三者行為に係る損保会社等への求償
全国国民健康保険組合協会の高額療養費共同事業
医療費助成等に係る調査依頼の回答
4.診療報酬明細書等の審査等
診療報酬明細書等の内容点検・審査
診療報酬明細書等の内容点検・審査の外部委託
診療報酬明細書等の電算処理の外部委託
5.保健事業
人間ドック・健康診査に係る助成
長寿祝金の贈呈
健康家庭の表彰
医療機関への健診の委託
被保険者への医療費通知
被保険者への後発医薬品差額通知
その他組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の健康増進のために必要な事業
死亡見舞金の支給
6.運営の安定化に必要な利用目的
医療費分析・疾病分析
医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
7.その他
業務の維持・改善のための基礎資料の作成(一部外部委託)
第三者求償事務における保険会社・医療機関等への相談又は届出等
組合の公告・通知・連絡等
組合支部規程に定める業務
8.特定個人情報
番号法第 19 条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
高齢受給者証の自己負担割合判定等にかかる住民税情報
被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
資格取得等他機関の資格確認事務にかかる組合における被保険者資格関連情報