交通事故等(第三者の行為)によりケガや病気をしたとき
交通事故や暴力行為、飲食店等での食中毒など第三者(自分以外の人)の行為が原因でケガや病気をしたときは、治療を受けるために健康保険を使う事ができますが、その場合、国保組合に「届出」が必要となりますので、速やかに国保組合の窓口にご連絡ください。
第三者の行為とは
交通事故(自損事故、バイク・自転車も含む)
他人の飼い犬にかまれた
スキー・スノーボード等の接触事故
暴力行為
食中毒になった
届出が必要な理由
交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合、被害者に過失が無い限り、本来、治療費は加害者が負担する責任があります。しかし、加害者がすぐにお金が用意できない等の理由で被害者が保険証を使って治療を受ける場合は、本来加害者が支払うべき治療費を、国保組合が一時的に立て替えて支払うことになります。
その為、立て替えた治療費を加害者または保険会社へ請求するために「届出」は必ず提出していただく必要があります。
届出が無いと、加害者や保険会社へ請求することが出来ないため、国保組合が本来負担する必要の無い医療費を支払う事になります。
結果的に医療費の増加、国保組合の財政圧迫に繋がり、最終的には国保組合に加入している皆さまの保険料が増加してしまう可能性も考えられます。第三者行為により、ケガや病気をしたときは必ず届出をしていただくよう、ご理解とご協力をお願い致します。
こんなときは健康保険が使えません
◎示談
国保組合に届出をする前に加害者から治療費を受け取ったり、話し合いにより示談が成立すると、以降の医療費の請求権が無くなり、国保組合は加害者に医療費を請求できなくなる事があります。示談を検討する場合には、事前に国保組合へご連絡をお願い致します。
◎労災
仕事や通勤中のケガは労働災害保険(労災)の対象となるので、健康保険で治療をすることができません。お勤めの会社から労働基準監督署にご相談ください。
◎飲酒運転、無免許運転などの法令違反や、犯罪行為を犯してケガをしたとき
◎故意にケガや病気になったとき
届出に必要なもの
印刷用の届出用紙(PDF)は下記よりダウンロードすることができます。記入方法や添付書類など、ご不明な点がございましたら組合事務局までご連絡下さい。
※各届出用紙のPDFを開く為には、ADOBE READER が必要です。
※Adobe® Reader® はAdobe公式サイトより無料でダウンロードすることができます。
傷病(負傷)の原因調査のご協力のお願い
医療機関からの請求書(診療報酬明細書)により外傷性の疾病の可能性がある場合にはその負傷原因をお尋ねしております。お手元に調査票が届きましたら回答にご協力いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。