コンプライアンス
平成23年4月1日制定
法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針
1.趣旨
北海道薬剤師国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、我が国の公的医療保険制度の一翼を担う公法人であることを踏まえ、業務運営が国民健康保険法その他の関係法令に沿って厳正に行われるよう、組合規約第31条に基づき法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針を定めるものである。
2.法令遵守についての基本的な考え方
組合の役職員は、国民健康保険法その他の関係法令並びに組合の規約及び規程その他の決定事項を遵守し、組合員及び被保険者の信頼に応えるとともに、公的医療制度の一翼を担う公法人としての社会的責任を果たす。
3.法令遵守のための組織体制
組合は、法令遵守のため、次のとおり組織体制を整備する。
(1)組合の理事うち1名を法令遵守担当理事とし、理事がこれを互選する。
(2)法令遵守担当理事は、組合の被保険者資格の管理、保険料の賦課・徴収、保険給付、保健事業その他の実務を実施する部門から独立した立場から法令遵守に関する業務を行うため、関連文書の提出要求、調査の報告要求、業務改善の指導ができるものとする。
(3)委託業務においても法令遵守体制が確保できるよう、委託契約に法令遵守に関する事項を明記することとする。
4.実践計画の策定・評価
組合は、法令遵守を具体的に実践するため、次のとおり実践計画を策定するとともに評価を行う。
(1)毎年度、理事会において、法令遵守のための具体的な実践計画(以下、「実践計画」という。)を策定し、組合会の承認を得ることとする。
(2)法令遵守担当理事は、実践計画の進捗状況及び達成状況を把握する。
(3)理事会において、定期的に実践計画の報告・評価を行い、適時、合理的な内容のものとなるように見直しを行う。
5.監事による監査
監事は、組合の法令遵守に関する業務の執行状況を監査する。
6.責任追及、懲戒処分
組合会は、役職員が法令等に違反する行為を行ったときは、その責任を追及するとともに、厳正かつ公平な懲戒処分等を行う。
附 則
1.この基本方針は、平成23年4月1日から施行する。
令和2年度法令遵守(コンプライアンス)のための実践計画
北海道薬剤師国民健康保険組合法令遵守体制の整備に関する基本方針の規定に基づき、令和2年度の実践計画を次のとおり策定する。
1.法令遵守マニュアルの策定
法令遵守体制の整備に関する基本方針及び法令遵守のための実践計画を網羅した法令遵守マニュアルを策定し、全ての役職員が容易に閲覧できるようにする。
2.法令遵守に関する研修
法令遵守を徹底するため、役職員を対象に国等が行う研修に参加すると共に、役職員を対象とした研修の実施に努める。
3.法令遵守のための管理
不祥事件防止の観点から、組合の業務遂行に特段の支障を来たさない限り、特定の職員を長期間にわたり同一部署同一業務に従事させないように人事ローテーションを実施するとともに、組合会計事務規程に基づく業務は複数の職員により執行することとする。
4.法令遵守関連情報の組織的な把握等
(1)役職員は、法令遵守関連情報の把握に努め、適切に対応するものとする。
(2)役職員が把握した組合員又は被保険者からの苦情、役職員の勤務状況、不祥事件に関する報告、保険給付に関する係争及び経理処理の状況等の法令遵守関連情報については、事務長を通し法令遵守担当理事に速やかに報告されるものとする。
(3)法令遵守担当理事は、報告を受けた法令遵守関連情報のうち、組合の業務運営に重大な影響を与えるもの又は組合員若しくは被保険者の利益が著しく阻害されるものについては、理事会に報告するものとする。
(4)理事会は、報告を受けた法令遵守関連情報についての対応を決定するものとする。
5.不祥事件への対応体制
(1)役職員が不祥事件又はその疑いのある行為を発見した場合は、事務長を通し法令遵守担当理事に速やかに報告されるものとする。
(2)報告を受けた法令遵守担当理事は、規約、規程等に則り理事会に報告するものとする。
(3)理事長は、法令等に従い監督官庁等に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
6.雑 則
この実践計画で定めるもののほか、必要な事項は、理事会の承認を得て実施する。