加入・変更の手続き
組合員の範囲
①薬剤師として事業又は業務に従事し、北海道に在住する方
事業所を退職した(薬業に従事されなくなった)場合は、薬剤師国保を継続することはできません(任意継続制度はございません)。
②北海道内の薬局開設者、店舗販売業者、卸売販売業者、配置販売業者
③②の組合員の事業所に従事する個人事業所の従業員及び法人事業所の役員並びに従業員
組合員と同居するご両親、ご家族については、世帯全員で加入することになります。ただし、ご家族等が国保以外の被用者保険に加入している場合は、その限りではございません。
※ご注意※
後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上等)の方は、新規に薬剤師国保組合に加入することはできませんが、組合員が資格を継続する場合、75歳未満のご家族の方は被保険者資格を継続することができます。
詳しくは「後期高齢者組合員制度」をご参照ください。
加入・変更・喪失などの手続きについて
●申請書については下記よりダウンロードしてご利用いただけます。
●申請書は薬剤師国保組合事務所内にもございます。お取り寄せやご不明な点などございましたら、ご連絡をお願い致します。
●届出、申請は事実が発生した日から、14日以内にお願い致します。
(※1) 退職等で薬剤師国保の資格がなくなったにも関わらず、手元の被保険者証を使った場合は、医療費を返還していただくことになります。詳細につきましては、こちらをご確認ください。
※申請書のPDFを開く為には、ADOBE READER が必要です。
※Adobe® Reader® はAdobe公式サイトより無料でダウンロードすることができます。
マイナンバー(個人番号)の記載について
薬剤師国保組合へ届出書や申請書類をご提出いただく際には、マイナンバーの記載が必要となります。
●マイナンバー制度の開始により、平成29年1月から届出および申請にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
●届出や申請の際には、各種手続きに必要な添付書類に加え、本人確認の為、個人番号カードまたは通知カード※2が必要となります。
(※2) 通知カードの場合は、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類が必要となります。