保険料の算定方法
(例)組合員と家族の2人世帯(2人とも40~64歳)で組合員の総所得金額350万円(標準総所得金額343万円)の場合
年額保険料 | |||
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医療分 | 所得割額 | 3,430,000円(※1) ×70/1,000(※2) (※1)28等級の標準総所得金額 (※2)(所得割料率) |
240,100円 ※100円未満は 切り捨てています |
平等割額 | 組合員1人当たり | 42,000円 | |
均等割額 | 被保険者1人当たり 6,000円×2人 |
12,000円 | |
後期高齢者支援金分 | 被保険者1人当たり | 組合員1人当たり 52,800円 家族1人当たり 30,000円 |
82,800円 |
介護分 | 介護保険 第2号被保険者 (40~64歳) 1人当たり |
第2号組合員1人当たり 55,200円 第2号家族1人あたり 49,200円 |
104,400円 |
合 計 | 保険料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分 | 481,300円 |
※ご注意※
・毎年度(4月~翌年3月分)の保険料は、組合員の前年の総所得金額に応じて所得割料率を決めて、10月に確定します。10月に確定した保険料と暫定保険料(4月~9月分)との差額は、10月分以降の保険料で調整します。
・総所得金額には、給与・営業所得以外の不動産・雑所得(年金所得等)等も含まれます。総所得金額の上限は909万円です。
・組合員の事業所に従事する従業員(役員・自家従業員以外)は、月額基本給×10を総所得金額とみなして算定します。
・標準総所得金額は、総所得金額に対して組合が定めた金額です。
・後期高齢者組合員(75歳以上等)世帯の保険料は、上記の算定方法とは別に定めています。