北海道薬剤師国民健康保険組合規約
目次
北海道知事認可日
昭和33年9月30日 | 設立認可 |
昭和34年9月3日 | 廃止及び全部改正 |
昭和35年3月18日 | 一部改正 |
昭和35年8月18日 | 一部改正 |
昭和36年3月22日 | 一部改正 |
昭和36年8月1日 | 一部改正 |
昭和37年3月31日 | 一部改正 |
昭和38年3月30日 | 一部改正 |
昭和39年3月28日 | 一部改正 |
昭和40年3月19日 | 一部改正 |
昭和40年12月10日 | 一部改正 |
昭和43年3月16日 | 一部改正 |
昭和44年3月17日 | 一部改正 |
昭和45年3月14日 | 一部改正 |
昭和45年8月7日 | 一部改正 |
昭和47年3月13日 | 一部改正 |
昭和48年3月12日 | 一部改正 |
昭和48年8月11日 | 一部改正 |
昭和48年10月22日 | 一部改正 |
昭和49年3月20日 | 一部改正 |
昭和50年3月28日 | 一部改正 |
昭和50年8月4日 | 一部改正 |
昭和51年3月24日 | 一部改正 |
昭和52年3月23日 | 一部改正 |
昭和53年3月20日 | 一部改正 |
昭和53年10月4日 | 一部改正 |
昭和54年3月29日 | 一部改正 |
昭和55年3月13日 | 一部改正 |
昭和56年3月19日 | 一部改正 |
昭和56年8月10日 | 一部改正 |
昭和57年2月26日 | 一部改正 |
昭和58年3月18日 | 一部改正 |
昭和59年3月23日 | 一部改正 |
昭和59年8月23日 | 一部改正 |
昭和60年3月25日 | 一部改正 |
昭和61年3月15日 | 一部改正 |
昭和62年3月20日 | 一部改正 |
平成3年3月11日 | 一部改正 |
平成4年3月24日 | 一部改正 |
平成5年3月30日 | 一部改正 |
平成5年8月1日 | 一部改正 |
平成6年3月31日 | 一部改正 |
平成6年10月1日 | 一部改正 |
平成7年3月30日 | 一部改正 |
平成8年3月26日 | 一部改正 |
平成9年3月26日 | 一部改正 |
平成10年3月31日 | 一部改正 |
平成12年3月30日 | 一部改正 |
平成12年8月29日 | 一部改正 |
平成13年3月21日 | 一部改正 |
平成14年3月20日 | 一部改正 |
平成14年7月26日 | 一部改正 |
平成14年10月1日 | 一部改正 |
平成15年3月7日 | 一部改正 |
平成16年4月1日 | 一部改正 |
平成18年3月8日 | 一部改正 |
平成18年9月21日 | 一部改正 |
平成19年3月28日 | 一部改正 |
平成20年3月31日 | 一部改正 |
平成20年5月15日 | 一部改正 |
平成21年3月13日 | 一部改正 |
平成21年8月5日 | 一部改正 |
平成23年3月17日 | 一部改正 |
平成23年7月29日 | 一部改正 |
平成24年8月2日 | 一部改正 |
平成28年4月5日 | 一部改正 |
平成30年3月29日 | 一部改正 |
平成31年4月1日 | 一部改正 |
令和元年10月30日 | 一部改正 |
令和2年5月11日 | 一部改正 |
令和2年9月14日 | 一部改正 |
令和4年3月31日 | 一部改正 |
令和5年2月16日 | 一部改正 |
令和5年3月31日 | 一部改正 |
令和5年12月27日 | 一部改正 |
令和6年3月8日 | 一部改正 |
第1章 総則
(目 的)
第 1 条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基き、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(名 称)
第 2 条 この組合は、北海道薬剤師国民健康保険組合と称する。
(事務所の所在地)
第 3 条 組合は、主たる事務所を北海道札幌市豊平区平岸1条8丁目5番12号、北海道薬事会館に置く。
(地 区)
第 4 条 組合は、北海道の区域をその地区とする。
(公告の方法)
第 5 条 組合の公告は、「北薬国保」及びホームページに掲載して行う。
第2章 組合員
(組合員の範囲)
第 6 条 組合員は、医薬品販売業又は薬事に関する業務に従事する者で第4条の地区内に住所を有する次の各号の者とする。
一 薬局開設者、店舗販売業者、卸売販売業者、配置販売業者
二 前号の他、薬剤師又は登録販売者等として専門の事業又は業務に携わる者
三 前各号に使用される個人事業所の従業員及び法人事業所の役員並びに従業員
四 北海道薬剤師国民健康保険組合事務所及び薬業団体の事務所等に勤務する役職員
2 同一世帯内に組合員となる者が2名以上ある場合において、被用者保険を基準として理事長が審査し、認定をしたときは、前項の規定にかかわらず、組合員となる者を組合員の世帯に属する被保険者とすることができる。
3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者(以下「高齢者医療確保法の被保険者」という。)となった組合員に限り、被保険者とならない組合員とすることができる。
4 第1項第2号に規定する者の判定基準は、「組合員及び被保険者規程」において別に定める。
(加入の申込)
第 7 条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、組合員との続柄、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、その旨を組合に申し込まなければならない。
2 前項の加入の申込をした者は、理事が加入の申込を受理した日に組合員となる。
3 前項の受理は、第1項の申込をした日から30日以内にしなければならない。
(変更の届出)
第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届出なければならない。
(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)
第7条の3 高齢者医療確保法の被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届出なければならない。
2 前項に規定する組合員が、高齢者医療確保法第50条第2号に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届出なければならない。
(資格の取得)
第 8 条 組合員の世帯において、あらたに被保険者となる者があるときは、その組合員は、14日以内に前条第1項に準じた書面をもって、その旨を届出なければならない。記載事項に変更があったときも又同様とする。
2 前項の届出には、被保険者証を添えなければならない。
(脱 退)
第 9 条 組合員は、組合を脱退するには、1カ月以上の予告期間を設けあらかじめ通知しなければならない。
(資格の喪失)
第 10 条 組合員は、次に掲げる場合は、事由発生後14日以内にその氏名及び資格喪失の事由を記載した書面をもって、組合に被保険者証を添えて届出なければならない。
(1) 組合員が被保険者資格を喪失したとき
(2) 被保険者中にその資格を喪失した者があるとき
(除 名)
第 11 条 次の各号の1に該当する組合員は、理事会の議決によって、除名することができる。
一 正当な理由がないのに保険料の納付期日後6カ月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
二 法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申込にあたって虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。
2 前項により除名を決定したときは、当該組合員にその旨を通知しなければならない。
第3章 保険給付
(一部負担金)
第 12 条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
一 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
二 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
四 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第 13 条 組合は被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し出産育児一時金として530,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第 14 条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として次の各号により支給する。
一 組合員 100,000円
二 組合員以外の被保険者 70,000円
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。
(高額療養費)
第 15 条 全文削除
(傷病手当金)
第16条 組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第2項に定める傷病手当金を支給することができる。
2 前項の傷病手当金の支給については、別に規程で定める。
第4章 保健事業
(保健事業)
第 16 条 組合は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者(以下この条において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため、次の各号に掲げる事業を行うことができる。
一 健康教育
二 健康相談
三 健康診査(人間ドック等)
四 生活習慣病その他の疾病の予防
五 健康づくり運動
六 栄養改善
七 母子保健
八 保養施設との特約
九 長寿祝金の贈呈
十 健康家庭の表彰
十一 その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業
(死亡見舞金)
第16条の2 組合は、高齢者医療確保法の被保険者である組合員が死亡したときは、その者の葬祭を行う遺族に対し、死亡見舞金として70,000円を支給する。
2 前項に掲げる遺族の範囲は、組合員の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母
二 前号のほか理事長が前号に相当すると認めた者
3 死亡見舞金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合の死亡見舞金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除し得た額とする。
第 17 条 第16条及び第16条の2に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第5章 保険料
(保険料の賦課額)
第18条 高齢者医療確保法の被保険者である組合員(以下この条において「後期高齢者の組合員」という。)を除く組合員(以下この条において「一般組合員」という。)の保険料の賦課額は、一般組合員及び一般組合員に属するその他の被保険者(以下この条において「その他の一般被保険者」という。)につき算定した組合員所得割額、被保険者均等割額、組合員平等割額、並びに一般組合員若しくは組合員に属するその他の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この章において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した一律定額の介護納付金分保険料、並びに一般組合員及び組合員に属するその他の被保険者について高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)の納付に要する費用に充てるために算定した定額の後期高齢者支援金等分保険料の合算額を保険料の年額とし、月割によって毎月組合に納入しなければならない。
2 前項の組合員所得割額及び被保険者均等割額及び組合員平等割額は次の各号によるものとする。
一 組合員所得割額は規約第6条第1項第1号に規定される一般組合員、第2号に規定される一般組合員(ただし、第3号に規定される者のうち組合員が事業主である法人事業所の常勤従業員及び第4号に規定される者のうち役員以外の常勤職員は除く。)、第3号に規定される者のうち組合員が事業主である個人事業所の家族従業員及び法人事業所の役員である一般組合員、並びに第4号に規定される者のうち役員である一般組合員については、賦課期日の属する前年の総所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条に規定する総所得金額)を、その他の一般組合員は賦課期日の属する年の4月又は届出のあった日の属する月の給料月額を10倍にして算定した額を、別表1に定める保険料等級表の各等級に対応する標準総所得金額に区分し、その額に別に定める料率を乗じて算定する。
二 前号の規定により算定した所得割額は、毎年10月に確定するものとする。
三 被保険者均等割額は、一般組合員及びその他の一般被保険者1人につき、年額6,000円とする。
四 組合員平等割額は、一般組合員1人につき、年額42,000円とする。
3 後期高齢者の組合員は、次の各号の保険料賦課額の合算額を年額とし、月割によって毎月組合に納付しなければならない。
一 後期高齢者の組合員1人につき年額18,000円とする。
二 後期高齢者の組合員に属するその他の被保険者1人につき、年額54,000円とする。
三 介護納付金賦課被保険者1人につき算定した一律定額の介護納付金分保険料。
四 被保険者1人につき後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるために算定した定額の後期高齢者支援金等分保険料。
4 保険料の年間最高納入額は、組合員所得割額、被保険者均等割額、組合員平等割額、介護納付金分保険料及び後期高齢者支援金等分保険料を合わせて1,060,000円とする。
5 理事長は、第2項第1号に規定する所得割料率並びに第1項及び第3項に規定する介護納付金分保険料及び後期高齢者支援金等分保険料を決定したときは、速やかに公告するものとする。
6 保険料の確定金額に100円未満の端数金額を生じたときは、その端数金額は、切捨てるものとする。又納期限ごとの分割金額に50円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。
7 組合員が正規の申告をせず、又は申告しても組合においてこれを不適当と認めたときは、組合は、保険料を査定してこれを賦課する。
8 保険料の賦課洩れを発見したときは、その賦課すべきであった保険料の金額を一時に賦課する。
(徴収の特例)
第18条の2 所得割額の算定に用いる総所得金額が確定しないため、当該年度分の保険料を確定することができない場合は、その確定する日までの間において到来する納期に徴収すべき所得割額に限り、その者の前年度において賦課された第18条第2項に規定する所得割額として最後の納期に係る所得割額に相当する額をそれぞれの納期に係る所得割額として徴収する。ただし、当該徴収することのできる所得割額の総額は、前年度の所得割額の2分の1を超えることはできない。
2 前項の規定によって所得割を賦課した場合、当該所得割額が当該年度分の所得割額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した10月以降の納期においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料額が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該組合員の未納に係る徴収金に充当する。
(徴収の特例に係る保険料の修正の申出等)
第18条の3 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、前条第1項の規定によって保険料を徴収されることとなる組合員は賦課期日から30日以内に理事長に前条第1項の規定によって徴収される保険料の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申し出があった場合において、当該申し出について相当の理由があると認められるときは、理事長は当該年度分の保険料の見積額を基礎として第1項の規定によって徴収する保険料を修正しなければならない。
(更正の請求)
第18条の4 総所得金額の計算が地方税に関する法令の規定に従っていなかったこと、又は当該計算に誤り、又は総所得金額の証明額に誤りがあった場合には更正すべき旨の請求をすることができる。
2 その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。その確定した日の翌日から起算して2月以内。
3 理事長は、更正の請求があったときはその請求に係る総所得金額につき調査して当該年度分の保険料を第18条第2項の規定によって徴収する保険料を更正しなければならない。ただし、更正すべき理由がない場合はその旨を請求した者に通知しなければならない。
(未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減)
第18条の5 未就学児がいる世帯に未就学児一人当たり12,000円として交付される未就学児世帯支援補助費は、未就学児がいる世帯の組合員又は当該組合員の世帯に属する被保険者の保険料に充当するものとする。なお、充当の方法は、未就学児のいる世帯の申請に基づく償還払いの方法によるものとする。
(既納保険料の調整)
第 19 条 既納の保険料で過納又は誤納となったものは、還付せず、翌月をもって調整する。
(賦課期日)
第 20 条 保険料の賦課期日は、毎年4月1日とする。
(納 期)
第 21 条 保険料は毎月25日までにこれを納付しなければならない。
(保険料の変更)
第 22 条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から月割をもって算定した第18条の額とする。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割をもって算定した第18条の額とする。
(納額通知)
第 23 条 保険料の額が決定したときは、理事長は速やかにこれを組合員に通知しなければならない。
(督促手数料)
第 24 条 保険料の督促手数料は、督促状1通について120円とする。
(延滞金)
第 25 条 納期限までに保険料を納入しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。
ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。
一 督促状の指定期日までに、保険料を納付したとき。
二 次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。
三 その他特別の事由があると理事長が認めた場合。
(保険料の納付期限の延長)
第 26 条 理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
一 納付義務者がその資産について震災・風水害・落雷・火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき
二 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき
三 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき
四 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき
(保険料の減免)
第 27 条 理事長は、災害その他特別の事情により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認めた者に対し、保険料を減免する。
(産前産後期間相当分の保険料軽減)
第27条2 組合員の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合、出産予定日(出産日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多児妊娠の場合には3ヶ月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料を軽減する。
第6章 組合会
(組合会議員の定数)
第 28 条 組合会議員の定数は、30名とする。
(組合会議員の選挙並びに選挙区)
第 29 条 組合会議員は、各選挙区において組合員中より選挙する。
2 選挙区及び選挙について必要な事項は、組合会の議決によりこれを定める。
(任 期)
第 30 条 組合会議員の任期は、選挙の日から起算して3年とする。
ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第 31 条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
一 理事及び監事の選任
二 特別積立金の繰替使用
三 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
四 その他理事会において必要と認めた事項
(組合会の種類)
第 32 条 組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第 33 条 通常組合会は、毎年2回2月及び7月中において、理事会の議決により招集しなければならない。ただし、必要によりその時期を変更することができる。
第 34 条 臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第 35 条 組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容・日時・場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。
(緊急議決)
第 36 条 組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第27条第1項に掲げる事項については、その限りでない。
(組合会議長・副議長)
第 37 条 組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
(組合会の議事録)
第 38 条 組合会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した組合会議員2名が署名しなければならない。
第7章 役員及び職員
(組織)
第39条 組合の組織は別表2のとおりとする。
(役員の定数)
第39条の2 理事の定数は、7名とする。
2 監事の定数は、2名とする。
(理事長)
第 40 条 理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は、組合の業務を総理する。
(常務理事)
第 41 条 理事のうち1名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時組合の業務を掌理し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第41条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第 42 条 理事及び監事の任期は3年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまではなお従前の職務を行うものとする。
(役員の選挙)
第 43 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、3カ月以内に補充しなければならない。
(理事の職務)
第 44 条 理事は法令・規約及び組合会の議決を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事以外の理事は、組合に属する次の各号に定める業務を行う。
(1) 庶務に関する事項
(2) 会計に関する事項
(3) 保険料に関する事項
(4) 保険給付に関する事項
(5) その他重要なる事項
3 前項に定めた理事の業務分担は、別に理事長が定める。
4 第2項各号に定めたもののほか必要なる事項は、理事長が別にこれを定める。
(監事の兼職の禁止)
第 45 条 監事は、組合の理事又職員を兼ねてはならない。
(監事の職務)
第 46 条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(報酬及び費用弁償)
第 47 条 役員には報酬を支給し、費用も弁償することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、理事会においてこれを定める。
(役員の解任)
第 48 条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ組合会の会日から一週間前までにその請求にかかる役員に第1項の書面を送付し、かつ組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求にかかる役員はその職を失う。
(顧 問)
第 49 条 この組合に顧問を置くことができる。
2 顧問は、組合会の承認に基づき理事長がこれを委嘱する。
3 顧問は、組合運営につき理事長の諮問に答え、組合会又は理事会に出席して意見を述べることができる。
(職 員)
第 50 条 この組合に、次に掲げる職員を置く。
一 事務長1人
二 事務次長1人
三 課長1人
四 前各号以外の職員 若干名
2 事務長及び事務次長及び課長は、理事会に諮り、理事長が任免する。
3 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
4 事務次長は、事務長を補佐し、事務長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 課長は、事務長及び事務次長指示の下に分掌事務に従事し、関係職員を指導する。
6 職員は、事務長の事務を補佐する。
7 職員は、理事長が任免する。
8 職員の給与は、理事長が定める。
第8章 理事会
(理事会の招集)
第 51 条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の1週間前までに、会議の目的たる事項及び内容・日時・場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(理事会の決定事項)
第 52 条 理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
一 組合会の招集及び組合会に提出する議案
二 組合業務運営の具体的方針の決定
三 業務執行に関する理事会において必要と認めた事項
四 その他この規約に定める事項
(理事会の議事)
第 53 条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議事に加わることができる。
3 前項の規定により賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第 54 条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事1名が署名しなければならない。
第9章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第 55 条 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員はいつでも、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第 56 条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
一 保険料並びに使用料及び手数料
二 補助金
三 寄附金その他の収入
(特別会計)
第 57 条 この組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(準備金)
第 58 条 法施行令第20条第2項に規定する準備金については別に定める。
(財産の管理)
第 59 条 この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
一 有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること
二 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること
三 現金は、金融機関に預け入れること
四 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること
(決算関係書類の提出備付及び閲覧)
第 60 条 理事は、通常組合会の会日の1週間前までに、事業報告書・財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員は、いつでも、理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第 61 条 組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも、理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第10章 支部
(支 部)
第 62 条 組合に支部を置くことができる。
2 支部に関して必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
第11章 雑則
(規則及び規程)
第 63 条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により、規則又は規程をもって別にこれを定める。
第12章 罰則
第 64 条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第22条の規定において準用する法第9条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過怠金を科する。
第 65 条 組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過怠金を科する。
第 66 条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料・一部負担金及びこの規約に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第 67 条 前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。
第 68 条 第64条から第67条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。